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東京都杉並区高円寺の若原税理士事務所

メール障害から復旧いたしました

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2010年9月 9日 19:54
  • パソコン
平成22年9月8日18時30分に発生したメール障害は、9月9日19時30分に復旧いたしました。当該期間内に外部から受信したメールにつきましては、遅延して到達するか、送信者にエラー返送された可能性があります。

誠に恐れ入りますが、当該期間内に当事務所にメールを送信されました方は、改めて送信を行っていただくようお願い申し上げます。

若原税理士事務所

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メール障害発生のお詫び

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2010年9月 9日 11:21
  • 雑感
お詫び


平成22年9月8日18時現在、当事務所のメール(wakaharakaikei.com)に障害が発生しております。

復旧は、9月9日になる予定です。

当事務所宛てのメールが送信できない場合は、


wakahara.tax@gmail.com


宛てに、ご送信をお願いします。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。


             若原税理士事務所
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弥生会計のインポート方法

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2009年2月 9日 19:01
  • 会計の仕方

だいぶ以前にも書いたことがありますが、「弥生会計 インポート」といったキーワードでサイトに来訪する方が結構いるようなので、省略せずに書いてみます。


まず、どんな場合にこのインポート機能を使うかというと、

1 会計ソフトAから、弥生会計に乗り換える場合
2 銀行等の取引を、手入力ではなく、ダウンロードしたCSVファイル等から、そのまま取り込みたい場合(少数のデータを取り込む場合は、手入力の方が早いです)

というような事例が考えられます。


ただ、1の場合には、会計王→弥生会計、JDL→弥生会計というような場合には、データコンバートソフトと利用も一つの手段です。

例えば、前期分は他の会計ソフトで行っていて、当期から弥生会計に変更する場合、

(前期との比較が見たいとか、前期の仕訳を検索したいとかの需要がある場合です。それがないなら、紙に印刷した総勘定元帳があれば十分です)


1 弥生会計で新規に前期の会社データを作り、科目残高を入力し、前期期首時点の貸借対照表を弥生会計で作成

2 他の会計ソフトで、前期一年分の仕訳データをCSV形式でエクスポート

3 エクセル等で、その仕訳データを加工

4 加工した仕訳データを、弥生会計にインポート

5 前期末の貸借対照表、損益計算書が他の会計ソフトで作成したものと同一か確認

6 同一の場合は、弥生会計のデータを当期に更新する


というような流れになります。

(弥生会計のインポートデータの項目は、弥生会計05以降はみな同じ
です。)


さて、この中で一番面倒なのは、他のソフトでエクスポートした仕訳データを、弥生会計でインポートできる形式に変更する作業です。


エクセルでCSVデータを開き、それをまず、次の順番に並び変えます。

A 識別フラッグ(伝票以外は2000)
B 伝票No
C 決算(通常の仕訳は空白、決算=本決、中間決算仕訳=中決)
D 取引日時(20050701,2005/07/01,2005/7/1,H17/07/01,H17/7/1のいずれか)
E 借方勘定科目
F 借方補助科目
G 借方部門
H 借方税区分
I 借方金額
J 借方税金額
K 貸方勘定科目
L 貸方補助科目
M 貸方部門
N 貸方税区分
O 貸方金額
P 貸方税金額
Q 摘要
R 番号
S 期日
T タイプ(仕訳データの場合は「0」)
U 生成元
V 仕訳メモ
W 付箋1 
X 付箋2
Y 調整(yesと記入)

なお、A,D,E,H,I,K,N,O,T,Y(赤文字)は、必須項目です。その他は空白でもインポートできます。


例えば、
2009年1月20日に、現金で105円のボールペンを山田商店で購入したという仕訳は、

A 2000
B 空白
C 空白
D 2009/01/20
E 事務用品費
F 空白
G 空白
H 課対仕入内
I 105
J 空白
K 現金
L 空白
M 空白
N 対象外
O 105
P 空白
Q ボールペン 山田商店
R 空白
S 空白
T 0
U 空白
V 空白
W 空白 
X 空白
Y yes


よくわからないときは、弥生会計で仕訳を何行か入力してみて、その仕訳を弥生会計でエクスポートし、エクセルで開いてみれば、インポート形式が分かるかと思います。

相談員を行ってきました。

本日、一日、確定申告相談会の相談員を務めてまいりました。

朝8時半に、浜田山会館に出向き、結局事務所に戻ったのは、夕方5時をすぎていました。

いよいよ確定申告シーズンの到来ですね。

開場前に撮影してみました。

CIMG1964.jpg

会場内はこんな感じです。あくまでも来場者の方が、申告書を作成するのを、サポートするというスタンスで行っています。

CIMG1962.jpg

東京税理士会杉並支部による確定申告の無料申告相談が開催されます

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2009年2月 3日 20:26
  • 雑感

今年も例年通り、確定申告の無料申告相談が行われます。
私も2日間ばかり、相談員として参加の予定です。

杉並区役所本庁舎2階区民ギャラリー
阿佐谷南1-15-1
2月16日(月)~19日(木)
3月 2日(月)~ 6日(金)

セシオン杉並
梅里1-22-32
2月23日(月)・24日(火)

方南会館
和泉4-42-5
2月20日(金)

高井戸地域区民センター
高井戸東3-7-5
2月25日(水)~27日(金)

永福和泉地域区民センター
和泉3-8-18
2月16日(月)~18日(水)

対象となる方は、小規模納税者の方、年金受給者及び給与所得者の方です。

時間は、いずれも午前9時30分から午後3時30分(午前11時30分から午後1時を除く)です。

(不動産や有価証券等の譲渡所得がある方、初めて住宅借入金等特別控除を受けられる方、その他相談内容が複雑な方及び税理士に依頼されている方の相談は、対象外となります)


 確定申告書の提出も可能です。前年分の確定申告書等の控え、税務署から送付された申告書、印鑑、各種控除証明書等ご持参の上、ご相談下さい。

定額給付金よりも、EITC(勤労所得税額控除)

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2009年1月18日 16:10
  • 雑感

景気が悪いですね。

今日、自宅でサンデープロジェクトを見ていると、竹中平蔵氏と金子勝氏が、討論していました。確か、金子氏が法人税の減税をしても、赤字の中小企業には意味がないなどと、竹中小泉路線を批判していました。

現場の人間からは、それなりに法人税の減税は、意味があると思いますが・・・。きっとお偉い経済学者は、「定期同額給与」なんて言葉は知らないのでしょう・・・。


といっても、現場の人間は、「木を見て森を見ず」的なところがあるのも確かです。OECD 対日経済審査報告書2008 年版には面白いことが書いてありましたので、以下引用します。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

法人税引き下げの余地はあるか?

法人税減税には、租税特別措置を削減するとともに高い控除枠を引き下げが必要であり、結果として法人税を納めていない企業の比率は減少することになる。法人税を支払っている企業は全体の1/3 ― 大企業では半数 ― に過ぎない。課税ベースを拡大すれば、資源配分改善により潜在成長率を引き上げることができる。課税ベース拡大による増収分を利用して、現在40%とOECD 諸国の中で最高の法人税率をOECD 平均の29%に近い水準まで引き下げれば、これも成長を後押しすることになる。法人税率引き下げによる税の減収は、投資の伸びと企業部門の拡大といったサプライサイドからの効果によって一部は相殺できるだろう。


どうすれば個人所得税の課税ベースを拡大できるか?

賃金所得の1/2 以下しか課税対象ではない点を考えると、個人所得税の課税ベースを拡大して税収を押し上げる余地も十分にある。これは、給与所得者と自営業者の間の公平性を推進するために導入されている大きな給与所得控除(給与所得の1/4 以上に相当)による。給与所得控除の削減は、自営業者の課税対象所得の捕捉引き上げと並行して行うべきである。課税ベースの拡大による個人所得税収入の増加が法人税減税の影響を補い、直接税収入は一定水準を維持できるであろう。所得分配にプラスの効果を有する個人所得税の役割を拡大することは、税の公正性という面からも有益であろう。課税ベース拡大による増収分は勤労所得(税額)控除(EITC)の財源に充当しうるとともに、個人所得税率の引き下げる財源に充当することによって勤労意欲の向上を促すことができる。勤労所得(税額)控除は管理が難しく、不正行為を生む可能性があるものの、低所得世帯を支援しつつ、勤労意欲の強化を促す制度である。所得分配の裾野が比較的広い点、勤労所得に対する低い税率、ならび非雇用者に対する低い社会保障給付水準といった日本の特徴にかんがみれば、こうしたアプローチは効果的であろう。また、公平性の問題は死亡件数の4%しか課税されない相続税を強化することによっても対処すべきである。最後に、配偶・扶養家族にかかる控除など勤労意欲を低下させる項目を見直し、資金配分の歪みを少なくするために金融所得の課税体制を改善して成長を促す必要がある。

(OECD 対日経済審査報告書2008 年版より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


勤労所得(税額)控除とは、

「低所得層の労働意欲を高め貧困の解消に資するために、一定の所得までは勤労所得に一種の「補助金」を与える制度で、アメリカでは75年に導入されて以来、拡充が続けられ、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、イギリス、オランダなど他のOECD諸国でも導入されています。」

「勤労所得税額控除と呼ばれるのは、低所得層が勤労によって得た所得に対して一定率で税額控除(この額だけ所得税額を軽減)を与えるからです。控除額が所得税額を上回る場合には超過分が支給される制度が一般的になっているため、税額控除が補助金を与える結果になります。」


麻生総理も、選挙対策と揶揄される場当たり的な定額給付金ではなく、どうせやるなら、理念に基づいたしっかりとした税制改正をやればいいと思います。


・・・それにしてもOECDの報告書にある、「自営業者の課税対象所得の捕捉引き上げ」というのは、違和感があります。

「トウゴウサンピン」「クロヨン」という言葉の影響かと思いますが、実感としては、普通の自営業者よりも普通のサラリーマンの方が、あらゆる面で恵まれている気がします。

(あくまで、「普通の」自営業者に限ってですが・・・)


ウイルス対策ソフトを販売価格、更新料、検出率で比較してみると?

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2009年1月10日 17:32
  • パソコン

ネットでアドレスを公開しているためか、結構ウイルス付のメールが届きます。

事務所には、現在6台ほどパソコンがありますが、忘れたころに、ウイルス対策ソフトの更新時期がやってきます。

ウイルス対策ソフトを購入したからといっても、業務の効率は上がりませんが、感染すると面倒なので、ウイルス対策ソフトはかかせません。

今回は、3台分がライセンスの更新を向かえるので、3ライセンス、一年分で比較してみることにしました。 販売価格は、amazonでの2009.1.10の価格で調べてみました。また、更新料で※がついているものは、メーカーのサイトから更新した場合の価格です。検出率は、G DATA Software株式会社のサイトに記載されれているAV-TEST.orgによるウイルス検出率テストの検出率を引用しております。

なお、このブログは、一般人がウイルス対策ソフトを選択する際に考慮する、販売価格、更新料、検出率、程度の事を前提に記述しております。


    






製品名(一年版)販売価格更新料検出率(H20.10)注1検出率(H20.6)注2個人的評価
F-Secure インターネット・セキュリティ2009 3PC 4,482※3,28095.71%98.09%★★★★★
マカフィー インターネットセキュリティ 2009 3ユーザ 5,5315,53191.76%95.77%
ウイルスバスター2009 4,4823,86167.47%92.42%★★★
Norton Internet Security 2009 5,652※5,98598.08%98.89%★★
ウイルスセキュリティ ZERO 3,220  087.92%90.50%★★★★
Kaspersky Internet Security2009 3ユーザ優待版11,39211,67195.53%98.96%

(注1)正確には、Norton アンチウイルス、Kaspersky アンチウイルス、McAfee ウイルススキャンプラスでのAV-TEST.org調べ (2008年12月22日現在)の検出率です。
(注2)正確には、Kaspersky アンチウイルス7.0、Norton アンチウイルス2008、McAfee ウイルススキャンプラスでのAV-TEST.org調べ(2008年6月11日現在)の検出率です。

価格と性能のバランスが取れているのは、F-Secure インターネット・セキュリティかと思います。

ウイルスセキュリティ ZEROは、コストがもっともかからないのですが、検出率が微妙です。

ウイルスバスターは、量販店で山積みされて販売されているメジャーな製品ですが、最近の検出率が異常なのが心配です。

結局、仕事で使うだけのパソコンに入れるには、F-Secureに落ち着きそうです。

明けましておめでとうございます

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2009年1月10日 16:59
  • 雑感

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

昨年末より、ばたばたと動いていてブログの更新が滞ってしまいました。

ちょっと反省です。


さて、休み明けコンピュータウイルスが不安だったので、G DATAさんのサイトを覗いてみました。
ウイルス対策ソフトの検出率が載っていましたので、転記します。

10月の検出率 (2008年12月22日現在、AV-TEST.org調べ)
順位 製品名                検出率
1位 G DATA アンチウイルス      99.96%
2位 Norton アンチウイルス         98.08%
3位 F-Secure インターネットセキュリティ  95.71%
4位 Kaspersky アンチウイルス      95.53%
5位 McAfee ウイルススキャンプラス  91.76%
6位 Windows ライブ ワンケア       91.54%
7位 NOD32アンチウイルス          89.86%
8位 ウイルスセキュリティ ZERO      87.92%
9位 ウイルスバスター           67.47%
10位 ウイルスキラーゼロ            67.06%

ウイルスキラーのあまりの順位の低さに恐怖を覚え、事務所では使用するのを止めてしまいました。F-Secureは、コスト面からもお得なので、これ一本に統一しようかと思っております。

ウイルスキラーはもともとマイナーなので、仕方がないような気もしますが、ウイルスバスターはメジャーな割りにひどい成績ですね。


「無税」入門の手法では、無理です!

「サラリーマン税金0円プロジェクト!」というPDFが、ネットで流通しているらしく、当事務所にも問合せがありました。

そのPDFには、税理士名が記載されていて、ネットで検索すると、神戸のあたりの現役税理士がヒットしますが、本人が書いたかどうかは、よくわかりません。


そうこうするうちに、近所の本屋で、『「無税」入門』なる本が平積みされて販売されているのを発見してしまいました。


結論から述べると、その主張は、事業所得の内容に関する判例通説を完全に無視している、荒唐無稽なトンデモ本です。

両者の内容は、要するにサラリーマンが、大赤字の副業をもち、それを雑所得ではなく、事業所得として申告して、給与所得と損益通算して、所得税、住民税を減らそうというものです。

雑所得では、赤字でも損益通算できないため、事業所得とするのが肝です。

「サラリーマン税金0円プロジェクト!」では、「副業をして、税金の申告を自分で行えば、税金を0円に出来る」と述べ、

『「無税」入門』では、①起業する、②事業内容を税務署に届ける、③確定申告をする、④還付金の振込、という「無税装置」が簡単につくれる

と述べています。


両者に共通しているのは、次の主張です。

① 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)

同施行令第63条
法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1.農業
2.林業及び狩猟業
3.漁業及び水産養殖業
4.鉱業(土石採取業を含む。)
5.建設業
6.製造業
7.卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8.金融業及び保険業
9.不動産業
10.運輸通信業(倉庫業を含む。)
11.医療保健業、著述業その他のサービス業
12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

②「サラリーマン税金0円プロジェクト!」では、通常の副業は「商工業者」として扱われ、商工業者の所得(あなたが副業にする仕事の儲け)は、「事業所得」分類されますと主張します。


『「無税」入門』は、副業の所得が事業所得に該当すると思えば、そのように処理すればいい(52頁)、スタート時点から真剣に副業に取り組んでいる基本認識があるなら、そこから生じる所得は、当然「事業所得」に分類される(54頁)、と主張します。


③ その上で、家賃、水光熱費、通信費等の一部のほか「仕事に使う、自動車や交通機関に支払った交通費、宿泊費、飲み会などの接待費、仕事の為に書籍やPCソフトなども購入した費用も経費として処理できる」

ので、

こういう経費を事業費用として計上すれば、(事業所得の大赤字で、給与所得の黒字分を打ち消せば)「サラリーマンの方が毎年税金を0にして豊かな生活を送ること」が実現できたり(「サラリーマン税金0円プロジェクト!」より)、

37年間、税金を一度もはらってない(無税」入門14頁)こともできる

と主張しています。


④「サラリーマン税金0円プロジェクト!」の方は、さらにそのPDFを他人に1000円で紹介してアフェリエイトによる報酬を得て、それを売上にする方法まで、ご丁寧に解説しています。

(しかも著者とされる税理士事務所と、毎月5千円、年間6万円で顧問契約の締結まで勧めている。本当に税理士なら商売熱心ですね)


以上が、「サラリーマン税金0円プロジェクト!」と『「無税」入門』の概要です。

一見もっともな主張のようにも見えます。しかし、損益通算のできる「事業所得」なのか、損益通算のできない「雑所得」なのかの区別は、単なる納税者の主観的な主張でいいのか?にあります。


所得税法27条1項や同施行令63条だけみれば曖昧にみえるかもしれまんが、現実にその区別が争われた事例(判例)があるわけです。


例えば、給与所得と事業所得の区分が争われた判例では、最高裁は


「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認めらる業務から生ずる所得をいう」(最判昭和56.4.24)とし、


あるいは、ある行為が事業所得のいう事業にあたるかどうかで、裁判所は、


「当該経済的行為の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金調達の方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に勘案して社会通念に照らしてこれを判断すべきもの」(名古屋地判昭和60.4.26)


とされ、

結局、裁判例では、

事業所得か雑所得かの区別は、営利の目的を持ち反復継続して取引を行う意思と社会的地位とが客観的に現われているか、また安定してその収益で生活を支えられるか、というような点が、事業所得といえるために重要である

と考えられているとされます(租税法演習ノート第2版 弘文堂15頁)。


さて、売上高1,000円で、経費何百万の大赤字の商売が、上記の判例が示すような事業所得に該当するでしょうか? 


結局、常識的に副業と思えるのは副業(雑所得)であって、事業(事業所得)ではないから、損益通算できず、節税にはならないというのが結論です。

書いた著者は、きっと一稼ぎして高笑いでしょうが・・・。

税理士の補助とは?

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2008年12月 8日 19:49
  • 雑感

あっという間に12月です。

さて、先月、スタッフに税理士事務所の顧問先拡大セミナーに出席してもらいました。商工会議所での相談員の仕事が入っていたので、代わりに行ってもらった訳です。

セミナー講師は、九州の方でクライアントを順調に拡大している税理士さんでしたが、驚いたのでは営業手法ではなく、クライアント数と、その事務所に所属する税理士の数のあまりのアンバランスさでした。

クライアント数----法人約600件、個人1300件
税理士数  3名
職員  約50名

所長税理士さんは、社長業に専念しているとの事で、そうすると実質2名の勤務税理士がその数のクライアントの税理士業務をしている事になります。


・・・税理士2人では、どう考えても不可能な数です。

職員が約50名いて、クライアントを巡回しているとの事でしたが、当たり前の事ですが、無資格の税理士事務所職員に、税理士業務はできません。

税理士事務所の職員は、税理士業務の補助業務を行います。税理士業務そのものである税務相談は当然行えません。医師免許がない人間が、医療行為をできないのと同じです。病院で働こうが、医者の指示であろうが、医者でない以上、患者に注射一つ打てません。

クライアント先でこの事務所の職員は、何をしているんでしょうか? もちろん会計業務だけなら問題ありませんが・・・。

そう思っていたら、本日30年間ニセ医者を行っていた人間が逮捕されていました。30年間もばれないというは、何とも・・・。


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