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身近な年金問題

  • Posted by: admin
  • 2008年7月12日 09:14
  • 雑感

昨日、5月末に、税理士事務所を退職した友人から、「またあの先生にやられましたよ」という書き出しで始まるメールが届きました。

今話題のねんきん特別便が手元に届き、友人は、その事務所の退職日が5月31日ではなく、5月30日にされていたことに気がつきました。

社会保険では、退職日の翌日が資格喪失日になります。また社会保険の保険料は月を単位として徴収されるので、徴収される期間は、被保険者としての「資格を取得した日の属する月」から「資格を喪失した日の属する月の前月」までの期間となります。

5月31日退職だと、資格喪失日が6月1日。5月30日だと資格喪失日が5月31日。

一日違いですが、資格喪失日が6月1日だと、保険料は5月分まで徴収。5月31日だと、保険料は4月分まで徴収となります。

問題は、この事務所、5月分の最終の給料からすでに5月分の社会保険料を徴収していることです。(以前から当月分を当月徴収という処理をしているとの事です)

友人は、事務所の先輩女性スタッフから、所長税理士の性格・行動原理をさんざん聞かされていたので、退職する際に、わざわざ退職日に釘をさしていたらしいのですが、約束を無視し、退職日を一日操作するという愚挙に出たようです。

友人も、退職時にしっかり約束させたのがあっさり反故にされたのを知って、「またあの先生にやられましたよ」というメールになったのでしょう。


ただ、理解不能な対応です。年金問題がこれほど騒がれている時に、わずか数万円を横領したいとは。なんでも50年近いキャリアをもつベテランの税理士だそうですが、30代前半の税理士試験受験生の職員に対して行うことではありません。

やっていることは、業務上横領という犯罪行為そのものです。それもわずか数万円の・・・。税理士事務所の財産はスタッフです。所長1人でできることは限られてしまいます。

こういう基本的な倫理観、順法精神の欠如した税理士事務所に顧問を依頼すると・・・。考えるだけでも怖いですね。

真実は細部に宿る。

税理士事務所は、所長税理士の性格行動原理によって千差万別です。

税理士は慎重に選びましょう。

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