- 2008年7月21日 23:28
- 雑感
テレ朝の報道ステーションを何気に見ていると、後期高齢者医療制度の保険料の口座振替について報道していました。内容的には目新しい話ではなく、特別徴収の場合は、社会保険料控除の有無により世帯として増税になる可能性があるというものです。
気になったのは、番組の中でFPさんが、老夫婦に所得税の税額の説明しているシーンです。画面の左上には、所得税の計算はFPの提携税理士が行った旨のエクスキューズがありましたが、具体的に説明しているのはFPさんでした。これは税理士法で禁止されている無資格者による税務相談に該当しないのでしょうか?
税務相談は、有償無償を問わず、税理士以外には行えません。FPさんが行えるのは、一般的な法令解釈のレベルで、個別の税務相談は行えません。税理士が計算しているというエクスキューズだけすれば、違反にならないのでしょうか?
(ああいう税金そのものの解説の話が、税理士でなくFPに流れるのが、閉鎖的なこの業界の問題だとは思いますが・・・。番組の内容的にはFPが解説する必然性もないし・・・)
税理士法違反云々はただの私見にすぎませんが、保険料の方は、番組のいうとおり、社会保険料控除の適用の有無により、所得税、住民税が異なってきます。気をつけましょう。
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