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会社設立 Archive
中小企業基盤人材確保助成金
- 2008年8月 6日 22:34
- 会社設立
事業を始められたばかりの方と、先日最初の打合せを行いました。二時間ばかりお話をお伺いしているうちに、中小企業基盤人材確保助成金が受給要件に該当するような感触がありました。ただわりと受給要件が変更になっていたりするので、いろいろと確認が必要です。
中小企業基盤人材確保助成金とは、「都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成」する制度です。
結構いい金額の助成金が受給できるので、受給要件に該当する方にとってはありがたい制度です。この手の助成金は、税理士でなく、社会保険労務士さんの守備範囲です。早速、お世話になっている社会保険労務士さんに相談しました。社会保険労務士さんも、受給可能との見解で一致しました。
この時点で、クライアントに助成金の受給を提案しました。最初は、助成金の意味が分からないようでしたが、要するに、タダでお金が頂けますよ、と解説するとやっと喜んでいただけました。貰えるものは喜んでもらっておきましょう。
さて、夕方4時からは3時間ほど、税理士仲間と草野球の練習がありました。灼熱地獄というほどでもなかったのですが、参加人数が7人では、結構いい運動になります。少しは体重が減った気がします。でも金曜日は税理士試験を終えた友人の慰労会が・・・。飲むのは愉しいのですが、体重がこれ以上増加するのは怖いですね。
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Google AdWords
- 2008年6月16日 23:39
- 会社設立
お客さんでもあるホームページ制作会社さんにお願いして、事務所のメインのサイトを作成中です。
ところが、初めての事を行う場合は、とりあえず走り出してから考えるタイプなので、最初にぴっちりとした構成を考えるのが、どうも苦手です。
いままで自力でサイトを作っていたのですが、そのやり方はとりあえず思いつくままにどんどん進めていきながら、順次修正して仕上げていくというものでした。
制作会社さんのKさんから、できた文章をどんどんメールしてくださいと言われているのですが、まったくイメージできず、とりあえず、自分が昔作ったサイトを手直しして、文章をつくろうなどと考える始末です。
新設法人のお客様のサポートをするのが好きなので、会社設立のサイトを一つ作成し、ついでに前からあるサイトを手直してみました。
それにしてもネットで「会社設立」で検索すると、行政書士、司法書士、税理士、事業法人と乱立状態です。うちの事務所は新設法人のお客様が多いのですが、ときどき妙な会社を設立されたお客さんがいらっしゃいます。
しかし、それはあくまで税務的視点から妙なのであって、法的にはまったく問題がありません。最低資本金制度があったころは、見せ金まがいの設立がありましたが、1円で設立できる現状ではそれも昔の話です。きっと業者は、アドバイスもせずに、お客さんの望むまま会社設立を代行するのでしょう。
いいんでしょうか? こんな状態で。
ある種の使命感にもえ、SEO対策の本と、ホームページ制作ソフトの操作法のソフトをそれぞれ何冊か買い込み、自力でサイトを一つ作ってみました。
が、どうもSEO対策などというのは、気の長い話のようなので、とりあえずGoogle AdWordsにチャレンジ。いくらサイトを作っても訪問されなければ意味がありません。しかしどうなることやら。成功報酬制のSEO対策会社に依頼した方が手っ取り早いような気もします。
ここ一週間ばかり熱中していましたが、結局素人の域は出れないようなので、ホームページ制作会社さんに任せるのが一番かなとの結論に落ち着きそうです。さて、文章をメールしないと・・・。
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Adobe Acrobat 9発売
- 2008年6月 3日 19:10
- 会社設立
過去のブログの中で、電子定款の作成には、Adobe Acrobat 8の体験版で十分ですと書いていたのですが、本日Adobe Acrobat 9が発表され、Adobe Acrobat 8の体験版は、ダウンロードできなくなってしまいました。
Adobe Acrobat 8にバージョンアップした際も、しばらくは法務省のオンライン申請システムで配布しているPDF署名プラグインソフト「SignedPDF」は対応しなかったので、Adobe Acrobat 8を保有していない方が自力で電子定款を作成するのは、困難な状況になってしまいました。
株式会社リーガルなどのPDF署名プラグインソフトもまだ、Adobe Acrobat 9も対応していないので、これからソフトをそろえる場合は、しばらく大変になりそうです。
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電子定款の作成方法
- 2008年6月 3日 17:05
- 会社設立
電子定款を実際に作成する場合には何が必要なのでしょうか?
電子定款の作成に必要なもの
Windows対応パソコン
Adobe Acrobat 8.0 Standard 新製品のAdobe Acrobat 9が平成20年6月3日に発売されたため入手困難になりつつあります。
電子署名プラグインソフト(法務省のサイトからダウンロード) 0円
公的個人認証サービス(市区町村から取得) 1000円
ICカードリーダ(アマゾン等購入)
利用者クライアントソフト(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード) 0円
電子定款のオンライン申請システムの利用に必要なもの
パソコン(WindowsVista は不可)
公的個人認証サービス(市区町村から取得)
ICカードリーダ
利用者クライアントソフトVer1(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード)
法務省の提供するオンライン申請用ソフト類一式
上記の点で、注意していただく点は、まず、パソコンのOSがWindowsVistaだと、電子署名はできても、オンライン申請ができないことです。したがってWindowsXPのパソコンを用意する必要があります。
次に、市区町村で公的認証カードを取得すると、利用者クライアントソフトが入ったCDがいっしょにもらえます。しかし、法務省のオンライン申請システムが、この利用者クライアントソフトの最新バージョン(Ver2.2)に対応していないため、公的個人認証サービスのサイト(http://www.jpki.go.jp/)から、Ver1をダウンロードし、インストールする必要があります。
つまり、WindowsXPのパソコンを用意し、利用者クライアントソフトの最新版(Ver2.2)をインストールせず、代わりにダウンロードしたVer1をパソコンにインストールしておく必要があります。
電子定款作成の具体的手順
Action1 Wordで定款を作成する
まず、法務局のサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)から、申請書様式をダウンロードします。一番シンプルな取締役が一人の株式会社の発起設立の場合は、「01-1株式会社設立登記申請書(取締役が1人の株式会社の発起設立)」を選択して、「Word」をクリックしてダウンロードします。ダウンロードしたファイルを開くと、申請書類が一式表示されます。○○商事の定款の記載例がありますから、ここをご自分の会社に合わせて修正し、定款部分だけを別ファイルに保存します。
ここでは、タックスデザイン株式会社の定款を実際に作成してみます。
商号 タックスデザイン株式会社タックスデザイン株式会社定款 第1章 総 則
本店所在地 東京都杉並区高円寺南4丁目27番17号 恒陽サンクレスト高円寺404
発起人 若原秀光
発起人住所 東京都杉並区高円寺西1丁目1番1号
設立時取締役 若原秀光
会社設立予定日 平成20年7月7日
資本金 100万円(一株10万円として、10株発行)
発行可能株式総数 1,000株(この場合は10株以上なら何株でもOK)
事業年度 自7月1日 至6月30日(通常1年間にします)
(商号)
第1条 当会社は,タックスデザイン株式会社と称する。
(注)商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので,定款の認証を受ける前に,本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してください。調査は,無料でできます。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 一般企業の財務書類の調整
2 一般企業の財務に関する調査及び立案
3 一般企業の会計事務の代行
4 企業経営に関する助言、指導及び研究
5 税理士の委託による会計事務の処理
6 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都杉並区に置く。
(注)定款に定める本店所在場所は最小行政区画まででも構いません。ただし,その場合には,発起人の過半数により,「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は,1,000株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に記名押印し,これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。
(手数料)
第9条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第10条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。
(募集株式の発行)
第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は,事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれにあたる。社長に事故があるときは,あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は1名以上とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は,他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第20条 当会社に取締役を複数名置く場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2 当会社におく取締役が1名の場合は、その取締役を社長とする。
3 社長は、当会社を代表する。
(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。
第24条 当会社が,株主に対し,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金100万円とする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日から平成21年6月30日までとする。
(発起人)
第27条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
東京都杉並区高円寺西1丁目1番1号 若原秀光
普通株式 10株
(注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは,会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合,申請書には,「○○は定款の記載を援用する。」と記載してください。
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第28条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次の通りとする。
設立時取締役 若原秀光
設立時代表取締役 若原秀光
(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上,タックスデザイン株式会社の設立に際し,発起人若原秀光は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成20年7月1日
発起人 若原秀光
法務省のサイトからダウンロードした定款を若干修正しています。グリーンの修正が、法務省のサンプルから変更した部分ですが、この場合はそれほど多くありません。
Action2 公証役場に電話して、定款をファックスする
定款の下書きが出来上がったら、お近くの公証役場(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)に電話して、会社を設立するに際して、定款の電子認証を受けたい旨伝えます。すると公証役場から、定款をチェックしたいので、ファックスするように言われるはずです。なんともアナログな感じですが、ファックスすると公証役場の事前チェックが受けらますので、安心です。この際に、公証役場から、公証人が指定され、オンライン申請の予定日を訊かれ、申請が終わったら公証役場に電話するように言われます。
公証役場のやり取りを終えたら、いよいよ電子署名の付与と、オンライン申請です。
Action3 電子署名の付与
この作業は、基本的にパソコンの操作の問題です。手順は以下の通りです。
1 Windowsを使用するログオンユーザー名が半角英数文字であるか確認する
2 ICカードリーダをパソコンに接続する
3 法務省のオンライン申請システムにアクセスし、JRE等の事前準備を、パソコンに行う
① 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)左側にあるメューから[オンライン申請]をクリックする。
② <オンライン申請システムのご案内>のページにある[ご利用方法]をクリックする。
③ <ご利用方法>ページにある[ご利用環境]の項を読んだ上で[事前準備]の項を読み、以下の事前に行うべき準備作業をする。
ク縄?)「事前準備 操作ガイド」のダウンロード
ク縄栫j安全な通信を行うために必要な証明書の取得/登録
ク畷?)JREのインストール
ク畷栫jオンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール
4 利用者クライアントソフトVer1を公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードし、パソコンにインストールする
5 インストールした利用者クライアントソフト(公的個人認証サービス)を起動し、ユーティリティで「ICカードリーダライタの設定」と「Java実行環境の登録」を行う
6 Adobe Acrobat 8.0 Standardをインストールする
7 法務省のサイトからPDF署名プラグインソフト(SignedPDF)をダウンロードし、パソコンにインストールする。
8 Wordを立ち上げ、定款をPDFに変換する。
9 PDF形式の定款を開き、Adobe Acrobat 8.0で定款に電子署名する。なお、ファイル名は任意ですが、半角英数文字で31文字以内(拡張子は除く)にします。
Action4 オンライン申請
1 法務省のオンライン申請サイトにアクセスし、申請者IDを取得し、オンライン申請を行う。
2 公証役場に電話し、オンライン申請した旨伝える。
Action 5 公証役場に行って認証を受ける
公証役場に出向き、公証人に認証をしてもらいます。認証後、会社保存用と法務局提出用に紙の謄本を二通取得します。
公証役場に持参するもの
1 発起人全員分の印鑑証明書
2 認証費用(52000円)
3 電子定款を保存する空のフロッピーディスク等の記録媒体
4 委任状+定款見本(発起人が複数いて、定款作成代理人一人が公証役場に出向く場合)
5 複委任状(4の場合で、かつ定款作成代理人ではない別の発起人が公証役場に出向く場合)
以上で、電子定款の作成は完了です。なお法務局への会社設立登記申請には、公証役場で取得した紙の謄本一通を添付します。FD等に記録された電子定款は、法務局に提出する必要はありません。
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会社設立手続きは難しいか?
- 2008年6月 3日 00:02
- 会社設立
会社設立を自分で行いたいという人は結構います。
一方で、コストを負担しても専門家に依頼する方は多いでしょう。
では具体的な手続きの難易度はどのくらいなのでしょう?
もっともシンプルな株主=取締役の一人会社という場合の株式会社設立の手続きの難易度を★の数で表わしてみます。
★・・・・・簡単
★★・・・・普通
★★★・・・難しい
Action0 事業形態の検討(本来は★★★ですが、検討不要なら★)
事業を始める場合、まず個人事業主で行うのか会社を設立するか、どちらにするのか検討します。次に会社を設立する場合は、株式会社か合同会社かどちらにするのかを検討します。
Action1 運転資金と会社設立費用を準備(★★)
会社は、法律上は資本金1円から設立できます。
新会社法の施行により最低資本金の規制はなくなりました。しかし、「1円」というのはあくまでも資本金のことで、1円で会社を設立しても、翌日には運転資金に困ってしまいます。また会社設立には、登録免許税等の各種手続費用がかかります。
設立費用を含め、運転資金を確保しましょう。
Action2 最初に決める事(本来は★★★、一人会社なら★)
運転資金が集まれば、いよいよ具体的な会社設立の準備に入ります。
ここで決める事項は、あなたの会社の憲法となります。
特に重要となるのが、「出資者」「役員」をどうするかです。特に友人と共同で事業を始める場合は、出資比率等(=議決権=会社支配権)を慎重に考えなければなりません。
その後、「会社名」「本店所在地」等を決定します。もちろん、会社設立後に変更することもできます。
Action3 会社代表者印を作る(★)
「Action8 登記申請」の段階で、会社の代表者印が必要となります。
アスクル等なら1日でできますが、早めに注文をしておきましょう。なお、代表者印、銀行印、会社印の三本セットがありますが、法務局に登録できるのは、代表者印だけです。
Action4 印鑑証明書の取得(★)
会社設立手続きには、発起人と役員の印鑑証明書が必要となります。
発起人や役員が複数にわたる場合には、必要な印鑑証明書がすぐにそろわないこともありますし、若い方は印鑑登録をしていないこともあります。
また、定款を作る際には、発起人、取締役の名前と住所を印鑑証明書どおりに書く必要があります。発起人各一通、役員各一通の印鑑証明書を市区町村から取得しましょう。
Action5 定款を作る(★ 但し電子定款だと★★★)
「Action8 登記申請」の際に添付する定款を作る必要があります。まったく一から作成するのは困難なので、法務局、日本公証人連合会等のサイトで公開されている定款のひな形を、会社の実情に合わせて修正するとよいでしょう。なお、電子定款にすると印紙税4万円が節約できます。
Action6 公証役場に行って定款認証行う(★ 但し電子定款だと★★★)
株式会社設立の場合は公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証とは,定款作成が正当な手続によりされたことを公の機関(公証人)が証明することです。認証の際に、公証人の認証手数料等で約52,000円必要です。合同会社設立の場合は不要です。
Action7 資本金を払い込む(★)
定款を公証人役場で認証が終わったら、資本金を払い込む手続きに移ります。
発起人の一人の個人口座に、自分も含めて発起人全員が出資金を振り込みます。だれが振り込んだか分かるように通帳のコピーをとります。コピーが終われば、出資金は通帳から引き出し、会社の運転資金に使用できます。
Action8 登記申請する(★★)
いよいよ、設立登記を申請します。株式会社の場合、最低でも15万円の登録免許税が必要です。
登記の申請の際には、定款や通帳のコピーの他、今までに準備してきたものの他にも必要な書類があります。
登記の申請から完了までには、提出先の法務局により、約10日ほどかかります。
登記申請日が会社設立の日となります。
Action9 設立後の手続き(★)
登記が完了すると、会社の登記簿謄本、印鑑証明が取得できるようになります。
「銀行口座の作成」「税務署への届出」「社会保険事務所への届出」などには、登記簿謄本等が必要なので、必要な枚数を取得しておきます。
早めに手続きを行いましょう。
株主=取締役の一人会社として株式会社を設立する場合、一番面倒なのが、電子定款の作成です。一方、印紙税4万円が節約できるので、ぜひとも電子定款にしたいところです。
紙に印刷する代わりに、PDFに変換し、実印を押印する代わりに、電子署名をPDFデータに行い、持参する代わりに、オンライン申請をするという、言葉にすると実にシンプルな話です。
しかし現実には、PDF変換ソフト、電子署名用ICカードとそれを読み取るICカードリーダを自分で用意しなければなりません。
とはいえ、一番値のはるPDF変換ソフト(Adobe Acrobat 8.0)は、多くの会社設立サイトが、その価格の高さを強調して、自力での設立を断念させようとするのとは裏腹に、実は無料の体験版で十分ですから、本当は住基カードの取得費と、ICカードリーダの購入費でせいぜい4千円程度の話です。
補足
平成20年6月3日にAdobe Acrobat 9が発売され、Adobe Acrobat 8.0の体験版はダウンロードできなくなりました。
ところが、実費は4千円でも、実際に電子署名して、オンライン申請となると途端に敷居が高くなります。
例えば、「公的個人認証サービスが提供している利用者クライアントソフトVer2につきましては、法務省オンライン申請システムではご利用いただくことができません。お手数ですが、市区町村の窓口にて配布しているCD-ROM又は公的個人認証サービスポータルサイト(http://www.jpki.go.jp)から利用者クライアントソフトVer1を取得の上、同ソフト(Ver1)をご利用いただきますようお願いいたします。」
とか、「Microsoft Windows Vista(日本語版)につきましては、法務省オンライン申請システムで正常に動作しないことを確認しておりますので、同ソフトウェアを用いての本システムのご利用はお控えいただきますようお願いいたします。」とかの落とし穴があります。
逆にいうと、ここら辺のソフトのインストールや操作上の落とし穴をクリアできれば、自力で電子定款を作成することは可能です。
本来は、紙に印刷する代わりに、PDFに変換し、実印を押印する代わりに、電子署名をPDFデータに行い、持参する代わりに、オンライン申請をするという、実にシンプルな話ですから。
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公証役場に行ってきました。
- 2008年5月30日 23:35
- 会社設立
今日は、会社を設立しようとしている方が、定款の認証を受けるのをサポートするために、発起人の方といっしょに近くの公証役場に行ってきました。
会社設立の登記業務は、法律上は、司法書士さんの業務となります。定款の作成代理は、行政書士さんが行いますが、登記手続きはできません。定款の内容の相談を有料で行う事は、法律相談に該当し、弁護士さんのお仕事です。ネット上は、法律は無視して、無茶苦茶になっていますが・・・。
というわけで、私としても会社設立は、基本的な事項を決めてしまえば、実際の設立手続き自体は、ネットで安いところを探すのが一番です、というスタンスです。定款に記載する内容さえ、相談して決めてしまえば、具体的な登記手続きは誰がやっても同じです。
ですが、今回のお客さまは、自分で定款も作成されていて、印鑑証明、住基カード等の準備も万端、しかもフットワークの軽い方なので、司法書士さんを紹介せず、アドバイスだけを行うことにしました。
公証役場までついていかなくても大丈夫かなとも思ったのですが、往復30分程度で終わる話なので、大事をとって公証役場まで発起人の方を案内しました。
正味10分程度で、認証費用5万円が高いか、安いか。発起人の方はどうも高いと思ったようです。
話は変わりますが、ネットで検索すると、会社設立を扱っている行政書士、司法書士、税理士等が多数ヒットします。設立代行費用も、昔に比べるとずいぶん値下がりしています。
ここまで金額が下がってくると、私としても、お客様と打合せだけして、実際の作業はネットの安い所へ、という流れになってしまいます。税理士には、会社設立は法律上はできませんから、提携の司法書士さんにお願いするパターンになるわけですが、メールのやり取りだけで完了する所には対抗できません。
ただ安い所は、逮捕覚悟の行政書士さんかと思っていたら、司法書士さんでも、安価なところはあるようです。そう思って眺めていたら、「会社設立ひとりでできるもん」とういう会社がネットに広告をうっていました。会社設立の代行手続きと称して、会員になるとネット上で登記申請書類等が作成できるシステムを作っているようです。
確かに会社設立の登記申請書類の作成ソフトは、以前から存在しています。それをオンライン上にしただけといえば、しただけです。プログラムを提供し、実際に書類を作っているのは会員というスキームなのでしょうが・・・。
いわく、
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会社設立する場合、「調査表」と称する設立前準備書面に記入させられます。会社設立の専門家(司法書士・行政書士はこの書類に記載してある会社の商号や取締役、発起人などの情報を転記し書類を作成するだけです。「会社設立ひとりでできるもん」では、この「調査票の記入」=「入力」で、後は勝手にパソコンがやってくれます。当然、会社設立の専門家(司法書士・行政書士)の高い人件費も必要がありませんので激安価格(格安)にて提供できるのです。行政書士・司法書士に頼んでも手間は同等です。
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と、その利点を強調しています。
その主張していることには賛成しますが、だからこそ「調査表」の作成が重要なのでは? 会社設立後の会社の運営のことも考えて、事前に税理士に相談しましょうというのが、私のスタンスです。
相談した後に、実際の設立手続の書類づくりは「勝手にパソコンがやってくれます」でもいいかと思います。
それにしても、いろんなサービスが生まれていますね。この辺は規制撤廃がされていないはずなのですが・・・。この会社は、業として登記申請書類を作成しているような気がするのですが・・・。司法書士法上は、どうなんでしょう?
なお、当事務所では、会社設立のご相談は、無料で行っております。税理士ですので、主として会社成立後の税務面からの相談となります。弁護士法、司法書士法、行政書士法など、罰則のある法律が絡んでいて、たまに逮捕者が出いているのが怖いですね。
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株式会社設立の打合せ
- 2008年5月17日 20:12
- 会社設立
久しぶりにお天気いい土曜日です。
5月ですので、ゆっくり休養という訳にもいきません。
午前中は昨日お問い合わせ頂いた方に、事務所まで足を運んでいただき、二時間ばかり株式会社設立の打合せを行いました。すでにどこかの行政書士さんのサイトからダウンロードした定款の雛形をもとに、自分で定款を作成しての来訪でした。
いよいよ自分たちの夢である会社を設立するという、その想いが、言葉の端々にあふれ出てきて、お話をしているうちに、あっという間に二時間が過ぎてしまいました。税理士の仕事をしていて良かったと感じる至福の時間です。
午後は、新宿で別のクライアントと打合せです。あまり時間の余裕がなかったので、お昼は現地で「なか卯」のカツカレーですませました。値段が値段なので仕方ないのですが、味はともかく、もう少しお店に清潔感が欲しいですね。
結局事務所に戻ったのは夕方6時ちかくになってしまいました。
明日の日曜日は、一日中のんびりの予定です。
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