新規開業のお客様
大切な事業のスタートをもっと大切に考えませんか?
新規にビジネスを開始する場合の、事業形態の選択
新しく事業を始める場合、個人事業主で事業を開始するか、それとも会社形態を選択するのか、経営者として考えなければなりません。平成18年の会社法により、株式会社の設立が容易になりましたが、株式会社が唯一の選択肢とは限りません。事業を開始する前に、ぜひご相談下さい。
個人事業主の方へ
個人事業主として、現在ビジネスを展開している経営者の方に対し、現状を分析し、より適切な事業形態についてご提案いたします。
特例有限会社の経営者の方へ
平成18年の有限会社法廃止に伴い、従来からの有限会社は、「特例有限会社」という名前の株式会社として維持されていますが、いつでも定款を変更して株式会社に商号変更(要 登記)することができます。商号変更等、ご相談下さい。
合名会社、合資会社の経営者の方へ
平成18年の会社法で、合名会社、合資会社から株式会社へ組織変更することが可能になりました。これにより、業の許認可の再取得などの手間やコストをかけずに株式会社に組織変更することができます。事業を開始する場合、会社を設立する、個人事業主として起業するなど、いろいろな方法が考えられます。
事業開始にあたり、最適な事業形態についてのご相談は無料で実施しております。
お気軽にご相談下さい。
株式会社設立の際に知っておいてほしいこと
会社の設立というと、株式会社の設立が真っ先に頭に浮かびます。平成18年の会社法改正で、有限会社法が廃止されてからは、特にその傾向が強くなりました。株式会社の仕組みについて、概要を理解しておくことが必要です。
そもそも会社とは?
会社とは、営利社団法人を意味します。この中で「営利」というのは、単にビジネスを行うという意味ではなく、ビジネスを行ってその得た利益を株主に分配することまで意味します。つまり、会社に利益が出れば、株主に配当という形でその利益を還元する必要があります。配当をしないで、会社内部に利益を溜め込んでいると、追加的に課税(留保金課税)されるリスクがあります。
また、「法人」ですので、会社自身の名において権利を有し、義務を負うことになります。つまり会社の名前で契約ができるということです。ただし、有限責任の有無により、会社の構成員(株式会社の場合は株主、その他の会社では社員といいます)の責任の範囲が異なってきます。
株主は会社の借金(債務)に責任を負うのか?
株主は、株式についての払込という形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対してなんら責任を負いません。証券取引所で株式を買って、その購入した上場会社がその後巨額の負債を抱えて倒産したとしても、株主は、その所有する株式が紙切れになるだけで、倒産した会社の巨額な負債について個人財産を提供する必要がないのと同じです。
ただし、中小企業の場合は、法人格の濫用または形骸化が認められる場合、債務者から訴訟が提起され、裁判に負けると、会社の債務を株主が負担しなければならない場合も出てきます。
また、合名会社の社員と、合資会社の無限責任社員は、会社倒産時、会社の債権者に対し、無限の人的責任を負うことになります。なお、平成18年の会社法で新設された合同会社の社員は、全員が有限責任社員なので、定款記載の出資の額までしか責任を負いません。
取締役とは?
株式会社では、最高の意思決定機関は、株主総会です。つまり、株主が会社の所有者です。会社の所有者である株主から、会社経営を委任された人が取締役です。取締役は株主から経営を委任されているに過ぎないので、株主は株主総会で取締役を選任、解任できます。
従来、株式会社では、取締役は3名以上、監査役は1名以上必要でしたが、平成18年の会社法で、取締役1名以上から設立可能になりました。会社の特徴に応じて、さまざまな機関設計が可能となりました。
取締役が、法律または定款に違反し、あるいは善管注意義務や忠実義務に違反して会社に損害を与えた場合は、会社に対し、損害賠償責任を負います。さらに、取締役がその職務を行う際に、悪意又は重大な過失があった場合には、会社以外の第三者を保護するため、第三者(典型的には債務者)に対して特別な責任を負うことになっています。
中小企業では、株主=取締役=会社の実態が多いかと思います。しかし、万が一、会社経営がうまくいかなかった場合には、会社債権者が、会社=取締役=株主として、債権回収のため、取締役(名目的な取締役、登記簿上の取締役を含む)に対して広く訴訟を提起している実態があります。
株式会社設立のメリット・デメリット
メリット -信用度-
一般的に、個人事業主、合名会社等よりも、株式会社形態の方が、規模が大きなイメージがあります。業種によっては、取引先が、個人事業主と取引しない場合もあります。
メリット -有限責任-
個人事業主等は、その債務についても、個人の財産を投げ打って返済しなければなりません。株式会社の株主は、法律上は、その出資額までしか責任を負いません。
メリット -税制上の利点-
個人事業の場合は、所得税は超過累進税率で課税されます。会社の場合は、税率が一定です。また、事業所得から給与所得になり、給与所得控除により結果的に「経費の二重控除」となります。ただし、平成18年の税制改正により、一定の場合には、このメリットを減殺する税制改正がなされています。
また、退職時には、退職金を税制上有利な損金で計上できます(個人事業主では、経費になりません)。
デメリット -コスト-
会社設立には、法務局への登記が必要なため、登録免許税等がかかります。また、法人税の申告は、個人の確定申告に比べて、かなり難度があがります。
さらに、会社の場合は、社会保険の強制適用事業所です。個人事業の場合は、一部の事業を除いて労働者5人以上が強制適用事業所です。社会保険の会社負担分は大きな金額になります。
事業開始にあたり、最適な事業形態についてのご相談は無料で実施しております。
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