事業所得
個人事業主の方で、税理士事務所と顧問契約を結んでいない方を、税務相談会等で見かけることがあります。税理士報酬を支払っても、税理士と顧問契約を結ぶことをお勧めします。
顧問契約のメリット
・ 適正な決算・税務申告
税務の届出期限は、1日でも遅れると大きな影響があります。お客様に代わって税務手続きを期限までに適正に行ないます。
・ 税務申告書の作成等の手間が省け、営業活動に専念できる
経理作業そのものは、労力をかけても売上には直結しません。
税理士に煩雑な業務を依頼することで、本業の「経営」に専念できます。
・ 税務等について相談できる
「どっちがトク?」「こういう取引は問題になる?」など、会計・税務の疑問にお答えします。
・ 青色申告特別控除(65万円)を利用できる
個人事業主の場合、帳簿を「正規の簿記」の様式でつけることで65万円の青色申告特別控除の適用があります。青色申告特別控除を使うことで所得税・住民税を軽減できます。